■ 一定規模以上の建築物
(建築基準法第20条第1項第2号において規定されるもの)
高さが60mを越える建築物(超高層建築物)以外の建築物で以下のいずれかによるもの
- 木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの
- 鉄骨造で地階を除く階数が4以上にもの
- RC造、RC造で高さが20mを超えるもの
- その他政令で定めるもの(施工令第36条の2 第1号〜4号)
・組積造または補強コンクリートブロック造で階数が4以上のもの
・鉄骨造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの
・RC造、SRC造を併用し、高さ20mを超えるもの
・二以上の構造を併用するもので、地階を除く階数4以上、
または高さ13m又は軒高9mを超えるもの
- 上記以外に施工令第36条の2 第5号に規定するもの
(平成19年国土交通通大臣告示第593号)
500m2を超える鉄骨造や構造を併用したもの床版、屋根版にデッキプレート版を用いた場合、等の規模や構造方法により定めたもの等
■ 構造計算の種類
建物の構造・規模 等に関らず、次のいずれかによるもの
- 保有水平耐力計算(ルート3)
- 限界耐力計算 (これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む
- 許容応力度 等計算(ルート2)
- 大臣認定プログラムによるもの
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