建築構造センター

省エネ適合性判定について

令和3年4月より、建築物省エネ法における規制措置の施行にもとづき、300m²以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられました。

これに先立ち、弊社は国土交通省の認可を受け、登録省エネ判定機関として日本全地域を対象に省エネ適合性判定業務を始めております。 事前相談から適合通知書の交付までトータルで迅速なサポートを行います。

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