建築構造センター

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福井県の委任を受け、業務開始いたします。

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お知らせ

2015年09月16日

平成27年9月9日に福井県の委任を受け、平成27年9月25日より業務開始いたします。

務開始日  平成27年9月25日
判定対象
建築物
 次のいずれかに該当する建築物とする
 1.構造計算に係る床面積(建築基準法第20条第2項の規定に基づき
  別の建築とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、
  それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積(以下同じ)が5,000㎡
  を超える建築物
 2.構造計算に係る床面積が5,000㎡以下の建築物のうち委任基準第3
  第1項第1号の委任を受けた指定構造計算適合性判定機関の構造計算
  適合性判定業務規程の業務範囲に含まれないもの
 3.一の確認申請に係る計画において、構造計算適合性判定を要する
  建築物の部分が2以上で委任基準第3第1項第1号および第2号の
  建築物が含まれている場合に限り、第1号の建築物の判定を行う
判定手数料 建築物の床面積の合計 構造計算が
認定プログラム
により行われたもの
構造計算が
認定プログラム以外の方法
により行われたもの
 1,000㎡以内のもの 120,000円  160,000円 
 1,000㎡を超え、
 2,000㎡以内のもの
150,000円  210,000円 
 2,000㎡を超え、
 10,000㎡以内もの
160,000円  240,000円 
 10,000㎡を超え、
 50,000㎡以内もの
200,000円  320,000円 
 50,000㎡を超えるもの 320,000円  580,000円 
審査可能
事務所
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