計画変更判定手数料算定面積についてのお知らせ
お知らせ
2025年08月01日
お客様各位
拝啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、日頃は当機関をご利用賜りまして、誠にありがとうございます。
この度、令和7年10月1日受付より計画変更判定手数料算定面積を下記の通り改定することといたしました。
今後もより一層の品質・サービスレベルの向上に努めて参ります。
重ねて皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
重ねて皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
-
変更日
令和7年10月1日受付より
-
変更都県
島根県、長野県、広島県、山口県、佐賀県、鹿児島県、沖縄県
-
変更の概要
計画変更については、床面積の合計の1/2の面積(床面積が増加する場合は、増加する部分の床面積+増加する部分以外の床面積の1/2)とします。(直前の構造計算適合性判定を、当機関が行った場合に限る。)
以上